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意思表示できない首長の退職 林総務大臣「何らかの対応必要」法改正含め検討へ 秋田・八郎潟町が要望提出

秋田県八郎潟町の前の町長が病気で意識不明になり、意思が示せないまま議会の不信任決議を受けて失職したことについて、林芳正総務大臣は16日、「何らかの対応が必要である」と述べ、関係する法律の改正などを含めて検討する方針を示しました。

八郎潟町の畠山菊夫前町長は2月、公務中に病に倒れ、意識が戻らない状態が続いています。

地方自治法では、市町村長が退職するときは自ら議長に申し出る必要がありますが、前町長は意思を示すことができず、議会の不信任決議を経て失職しました。

これを受けて15日、八郎潟町の小野良幸副町長など4人が総務省を訪れ、地方自治法の制度整備に関する要望書を林芳正大臣に手渡したということです。

要望書では、市町村長が意識不明などによって意思を示せなくても、特例で退職を可能とする新たな制度を設けることなどを求めています。

16日の閣議後の記者会見で、林大臣は要望について次のように述べました。

林総務大臣:
「何らかの対応が必要であると受け止めている。選挙で選ばれた長を本人の意思に基づかず退職させると、どのような状況において、誰が判断するか、といった論点について、国、民間、諸外国の事例も参考として、早期に結論を導き出せるように検討を進めていく」

また林大臣は、関係する法律の改正をするのか、法律の解釈を検討するのか問われると「いずれの場合もあり得る」と述べました。

06月16日(火)18:00

 
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